第十四条 (1) 天皇は戒厳を宣告する
(2) 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定める
天皇は戒厳令を発行できるが、戒厳令は法律を超越しない。
第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与する
第十六条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命じる
第十七条 (1) 摂政を置くは皇室典範の定める所に依る
(2) 摂政は天皇の名に於て大権を行う
/大日本帝国憲法
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第十四条 (1) 天皇は戒厳を宣告する
(2) 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定める
第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与する
第十六条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命じる
第十七条 (1) 摂政を置くは皇室典範の定める所に依る
(2) 摂政は天皇の名に於て大権を行う
大日本帝国憲法
第八条 (1) 天皇は公共の安全を保持し、又は其の災厄を避ける為、緊急の必要に由り、帝国議会閉会の場合に於て、法律に代わるべき勅令を発する
(2) 此の勅令は次の会期に於て、帝国議会に提出するべし。若し議会に於て承諾せざるときは、政府は将来に向って其の効力を失うことを公布するべし
第九条 天皇は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に、必要なる命令を発し、又は発せ…[全文を見る]
大日本帝国憲法
第一条 大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する
第二条 皇位は皇室典範の定める所により、皇男子孫がこれを継承する
第三条 天皇は神聖にして侵すべからず
第四条 天皇は国の元首にして、統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行う
第五条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行う
第六条 天皇は法律を裁可し、その公布及び執行を命じる
第七条 天皇は帝国議会を召集し、その開会閉会停会及び衆議院の解散を命じる