大日本帝国憲法
第一条 大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する
第二条 皇位は皇室典範の定める所により、皇男子孫がこれを継承する
皇位は男子が世襲すること。
第三条 天皇は神聖にして侵すべからず
皇位は他の者に取って代わられないこと。
第四条 天皇は国の元首にして、統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行う
天皇は国家元首であって、憲法を超越しない。
第五条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行う
第六条 天皇は法律を裁可し、その公布及び執行を命じる
第七条 天皇は帝国議会を召集し、その開会閉会停会及び衆議院の解散を命じる
