大日本帝国憲法
第八条 (1) 天皇は公共の安全を保持し、又は其の災厄を避ける為、緊急の必要に由り、帝国議会閉会の場合に於て、法律に代わるべき勅令を発する
(2) 此の勅令は次の会期に於て、帝国議会に提出するべし。若し議会に於て承諾せざるときは、政府は将来に向って其の効力を失うことを公布するべし
緊急の必要ある場合、天皇は勅令によって仮に法を立てることができるが、次期国会において承諾されないときは以後無効となる。
第九条 天皇は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に、必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得ず
第十条 天皇は行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、及び文武官を任免する。但し此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは各々其の条項に依る
天皇の命令は法律を上書きしない。
第十一条 天皇は陸海軍を統帥する
第十二条 天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定める
第十三条 天皇は戦いを宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結する
