第十四条 (1) 天皇は戒厳を宣告する
(2) 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定める
天皇は戒厳令を発行できるが、戒厳令は法律を超越しない。
第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与する
第十六条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命じる
第十七条 (1) 摂政を置くは皇室典範の定める所に依る
(2) 摂政は天皇の名に於て大権を行う

第十四条 (1) 天皇は戒厳を宣告する
(2) 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定める
第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与する
第十六条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命じる
第十七条 (1) 摂政を置くは皇室典範の定める所に依る
(2) 摂政は天皇の名に於て大権を行う