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飛行船のことを語る
カレーカレー部のことを語る
昨日神戸元町の輸入食品店で怪しげなカレー粉(ベトナム産・100g350円)を購入しました。

(パッケージの絵が怪しすぎます。)


(パッケージの裏面にはベトナムカレーのレシピが印刷されていました。 多分輸入業者が貼ったものでしょう。)
ネットの情報によると、ベトナムカレーはタイカレーに比べてマイルドらしいです。
近いうちにこのカレー粉をカレーを作ってみたいと思います。
人力検索のことを語る
またゴキブリが湧いて出てきました。
春ですねえ…
過去を捨てなければ未来の場所がないのことを語る
馬券を購入する時に何時も考える…
過去の実績だけで馬券を購入すると、ヒドイ目に逢う事がほとんど。
これからは、競走馬の将来性で馬券を購入してみたい(遠い目)
id:cahanaのことを語る
JR横浜駅内に着替え(着付け)やメイクができる女性専用サロンがあるそうです。(花王が運営しているそうです。)
http://www.sofina.co.jp/aube/event/refresta.html
リフレッシュステーション - 横浜駅「リフレスタ」
> 30分200円の使用料を払って、パウダールームへ。
> ゆったりした造りで、時間を気にせずメイクが楽しめます。
> いつも手が出ない色に挑戦してみたり、ちょっと雰囲気を変えたメイクをするなど、
> お好きなAUBE coutureの新製品を存分にお試しください。
>
> ご利用料 30分200円~
> 場 所 JR横浜駅 中央改札内コンコース
> 営業時間 7:00~22:00(年中無休)
http://www.hamakei.com/headline/4036/
横浜駅エキナカに女性向け施設「リフレスタ」―JR東日本で初(ヨコハマ経済新聞 2009.06.01)
実際に利用した人のブログ
http://ameblo.jp/yusa4/entry-10299709094.html
人力検索のことを語る
>YOさんが指摘してるのは引用の目的が「ブログに誘導する」になってしまっている方ですね。
fut573さんに誤解をさせてしまった様です。 申し訳ありません。
私が嫌なのは、alpinixさんが指摘している様に、回答の体裁を取っているように見えて、実際は自分のブログやアフェリエイトに誘導している回答者であって、
fut573さんやalpinixさんの様にきちんと回答をしている方ではありません。
(ブログで回答の補足をしている方もおられますが、ああいうのはむしろ回答者に親切だと思います。)
そもそも、回答文にアフェリエイトを貼る行為は、明らかな利用規約違反だと思うのですが、その辺りはどうなってるんでしょうかねえ?
教えて! はてなの中の人!
人力検索のことを語る
回答文の中で、露骨に自分のブログやアフェリエイトを紹介するのは、いかがなものかと思う。
単に小銭稼ぎなのか、目立ちたいのかは知らないけど、余りにも卑しすぎる。
食事いただきますのことを語る
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神戸南京町のことを語る
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看板看板部のことを語る
紙パック飲料紙パック飲料部のことを語る
音楽今聴いている音楽のことを語る
コネタ怒られそうなことを敢えて言うのことを語る
>まあ、刑法にひっかからなくても民事で裁判になると思うよ。
>きっと受験生を退席させた試験監督が受験生と親に訴えられる。
受験機会を奪われた受験生が大学と試験監督を訴える可能性はあるでしょうね。
大学が定めた受験規則に反した受験生を試験監督が退席させた行為が、正当かどうかを判断するのは、あくまでも裁判所なので…
(昨今のモンスター化した親や子供だったら、大学を提訴してもおかしくないでしょう。 ただ実際に勝てるかどうかは疑問ですけどね。)
人力検索のことを語る
コーヒーブレイクのことを語る
飲み終えたコーヒーの底にコーヒーの粉が少し残っていた。
どうもペーパーフィルターとドリッパーの隙間からコーヒーの粉が漏れた模様。
早く飲みたいからって、多くのお湯を入れてはイケナイって事ですね。
やはりせっかちな人間には、インスタントコーヒーの方が向いているのかなあ?
ウイスキー部のことを語る
ニッカウイスキー・竹鶴12年 ピュアモルトハイボール
寝酒にちょっと贅沢なハイボールを。 おやすみなさい。

今、足りないもののことを語る
コネタ怒られそうなことを敢えて言うのことを語る
カンニング行為そのものは、刑罰には触れませんよ。
(というか、処罰する法律が無い)
>遅れてきた受験生の切り忘れていた携帯が鳴ったために強制退去を命じられたようなパターンも刑事罰が適用されるのだろうか。
例えば、受験生が携帯電話の電源を切り忘れた→携帯電話が鳴った為、試験監督員が受験生に携帯電話の提出を命じた→受験生が携帯電話の提出を拒んだ→試験監督員が受験生に退席を命じた→受験生が退席を拒み、試験場に居座った
ここまでくると、他の受験生の試験を妨害する行為乃至は、入試そのものの業務を妨害した行為に当たるので、「威力業務妨害罪」(刑法第234条)の罪に該当するものと思われます。
前述のケースでは、受験生が素直に強制退去に応じたので、威力業務妨害罪には当たらないと思います。













