カンニング行為そのものは、刑罰には触れませんよ。
(というか、処罰する法律が無い)
>遅れてきた受験生の切り忘れていた携帯が鳴ったために強制退去を命じられたようなパターンも刑事罰が適用されるのだろうか。
例えば、受験生が携帯電話の電源を切り忘れた→携帯電話が鳴った為、試験監督員が受験生に携帯電話の提出を命じた→受験生が携帯電話の提出を拒んだ→試験監督員が受験生に退席を命じた→受験生が退席を拒み、試験場に居座った
ここまでくると、他の受験生の試験を妨害する行為乃至は、入試そのものの業務を妨害した行為に当たるので、「威力業務妨害罪」(刑法第234条)の罪に該当するものと思われます。
前述のケースでは、受験生が素直に強制退去に応じたので、威力業務妨害罪には当たらないと思います。
コネタ怒られそうなことを敢えて言うのことを語る
