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おしえてのことを語る

住民(子供を含む)が水管橋(歩行防止柵が設置されている管)に乗って転落を防止すると云うよりも、故意による水管橋の損傷や水道水の汚染を防止する為のものだと思いますよ。
刑法に飲料水を飲めなくする行為を罰する規定もありますし。
(刑法第142条から第147条 「第十五章 飲料水に関する罪」)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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   第十五章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することが…[全文を見る]

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訂正
2つ目のPDFは3ページ目ではなく、5ページ目です。

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