id:Yoshiya
おしえてのことを語る

住民(子供を含む)が水管橋(歩行防止柵が設置されている管)に乗って転落を防止すると云うよりも、故意による水管橋の損傷や水道水の汚染を防止する為のものだと思いますよ。
刑法に飲料水を飲めなくする行為を罰する規定もありますし。
(刑法第142条から第147条 「第十五章 飲料水に関する罪」)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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   第十五章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(水道汚染)
第百四十三条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
(浄水毒物等混入)
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条  公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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国や都道府県・市区町村が施工する水管橋設置工事の仕様書にも、歩行防止柵の設置規定が明記されてるぐらいですので。