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ハイクで犯罪自慢しようのことを語る

【うちのブルーもワルだぜ!】

窃盗
暴行傷害
・・・
最後は神奈川県迷惑行為防止条例第3条-1違反(卑わい行為の禁止)です。
(1)衣服その他の身に着ける物の上から、又は直接に人触れること。