[Nスぺ]
○「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)というのがあるのですが、被爆者は
直接被爆(1号)、
投下後2週間以内に広島市長崎市に入市(2号)、
被爆者の救護などで放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(3号)、
胎内で被爆(4号)
と定めているので、ピカドンのあとに妊娠、出産した被爆二世はなんらかの症状がでていて健康に不安があってもおそらく給付等はなくかやの外になるのでは。
○正直に告白すると後世のために血液を使ったゲノム解析は進めるべきだと思いつつ画面を眺めていたのですが、調査に協力した被爆二世の方の「遺伝的影響があるとしたらいまからの子供たちは不安を持ってしまうし、ないって言われたら遺伝的影響がないのでいざなにかがおきたときに(ピカドンを)つかっていいというふうになるのもやっぱり嫌だ」という独白があり、その独白を聞くまで気がつかなかったのですがすごく難しい問題のような気が。
○なお9日午前1時05分から再放送あり
自分(id:gustav5)のことを語る
