東京の京橋に警察博物館(入館無料、日曜休館)という施設がありますが、そこにはバーチャルドライブがあったと思います。
免許がないと乗れなかったような…当時の彼氏ともども免許なしで残念がった記憶があります。
今は家庭用ゲーム機でも精巧な画像と細かな操作が楽しめる、それを交通指導に活用してほしい。
さて、この数年、疾病による意識消失が引き起こした死亡事故がいくつもあります。とても痛ましい。
しかし、それらを理由に患者を一律に運転免許の欠格事項にあてはめるようなことはあってはなりません。
なぜならそれは差別にほかならない。
てんかん、糖尿病、ナルコレプシーなど、意識消失の可能性のある疾患はありますが、いきなり倒れる人を見かけますか?
めったにないことだと思います。それは患者が薬で体調をコントロールできているからです。
自律可能な状態であるにも関わらず、事故例があったということで免許の欠格条項にあてはめないで。
以下Wikipedia引用
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運転に支障の出る病気を故意に隠し免許を取得する者に対して、罰則を設けた改正道路交通法が平成25(2013)年6月7日、国会で成立した。病気の虚偽申告をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。公布から1年以内に施行される。
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ここまで。
先月、とうとう法律ができてしまいました。わたしも、つかまってしまうのでしょうか。
