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自分(id:gustav5)のことを語る

婚姻期間中に通院して人工授精を考えていた時期があって、離婚が成立する前に懐胎してますから、一時は子を持つ意思があったのは確かで、条文上も奈良家裁の判断は決して間違ってないのです。
でも子の懐胎時前後の、別居していたとされてる男性側の「子を持つか否か」という本人の意思は問われていなくて、そこで一方的に父子関係を成立させていいのか、というとどうなのだろう、と思うのです