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自分(id:gustav5)のことを語る

[個人的まとめ]
○男性側の意思と関係なく過去に冷凍保存されていた受精卵を使用し妊娠出産を経て、今回は出生後に親子関係がないことの確認を求めた裁判なんすが、夫の意思が介在しない出産に関して親子関係を認めるかどうかの判断は一見して揺れてるようにも思えまして、以前松山で冷凍保存されていた受精卵を使用して死後に出産したケースでは松山地裁と高松高裁とでは真逆の判断が出て、最高裁は夫の意思が全く介在することなく、夫と法律上の親子関係が生じる可能性のある子が出生することは相当ではない、という判断を出しています。そのときのロジックというか判断が個人的にはわりと腑に落ちていたので奈良家裁の判断が今回は意外だったのです。
○参考になるかどうかはわからないのですが、民法の772条の婚姻中の男女の間に生まれた子に関しては夫の子と推定すという条文に関して言うと、推定を覆すのがここのとこと厳格化していまして、簡単に答えの出ない親子がなにかということにもつながるのですが、DNA鑑定で血縁関係がありえないとしても法律上の親子関係は否定されない判断を2014年に最高裁がしていて、奈良家裁も本人の意思よりもどちらかというと親子関係を安定させたい判断が働いたのかなあ、と。
○奈良家裁の判断はわからないでもないのだけど、個人的感覚としては、結果として本人の意思が介在されないことに関して捨てきれない違和感があるのです.
○毎日の朝刊を読むとやはり大阪高裁へ係属しそうなので、高裁の判断を待ちたいところ。