○ホルモン療法というのがどういうのか詳しくないので思いっきりあさってなことを書くかもなんすけど。
○性同一性障害の方が、社会保険審査会に対して傷病手当金支給の再審査請求を行った事案があって、平成22年2月26日付裁決文において「本件手術(性別適合手術のこと)は、『ほかの療法による治療が十分に行われたにもかかわらず、治療効果に限界があるといった場合』に当たり、『治療上やむを得ない』ものであったと認めるのが相当である。したがって、本件手術は、それ自体としては、健康保険の適用のある療養の給付の対象となるものというべきである」旨の記載があります。おそらく社会保険系の「中の人」の考え方としては、ホルモン療法などが限界であったときに性別適合手術を考えているのではないかと。たぶん今回の性別適合手術の保険適応は平成22年の裁決文に沿ってるのではないかと思われます。
でもって、ホルモン療法を受けていた場合にそれが治療効果があるとされてる場合は、性別適合手術が最後の手段ではないので社会保険適応にならない、という理屈なのかなあ、と。
○落選してしまったけど民進党の代議士が性別適合手術に関しての質問主意書を2年前に出してはいるんだけど、うまくかわされてしまってる印象あり。
○もうひとつ、関係あるかどうかはわからないのだけど、裁判所としては去年8月以降医療上生殖腺の除却が困難な場合には必ずしも性別適合手術の実施を条件にしないで性別変更について決定を出していて、適応対象を狭めながらも当事者の逃げ道はいくらか用意をしてる印象が。
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