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[民法772条1,妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する]
ってのがあります。婚姻してるカップルの場合、その間に生まれたこともはそのカップルの子である、と推定しますよ、という条文です。
推定するという文字があるので、推定が覆る場合、たとえば旦那さんが収監されてたとか、いまよくあるのはDNA型鑑定(マイクロサテライト型)なんすが、鑑定により別の交際相手が生物学上の父親であったとき、子どもと夫との間に血縁関係はないってなると父子関係はなくなることがあります。あります、ってかいたのは裁判官によって判断が一定ではないからです。鑑定をもってしても父子関係が無いとかかなかった裁判官もいます(大分地判H9・11・12判タ970-225)。科学的証明がなされれば父子関係はない、としてしまうことは、学問やってるひとのなかでも全面的な支持を得てる考えでもないです。
で、大阪と北海道で、鑑定の結果、父子関係が無いと判断した一審二審のあと、ここで最高裁に係属したら、弁論を開くことになったので、おそらくここで最高裁はなにかしらの判断を下す可能性が高くなってきました。最高裁は判例変更をするときに弁論を開くことがあるんすが、もしかしたら科学的証明で親子関係をくつかえさない・DNA鑑定の結果の生物的親子関係と父子関係が一致しなくても父子である、っていうふうになるのかも。なお、弁論は6月9日です。