横須賀に行くと自衛隊の船がありますが、自衛隊の船は軍艦ではありません。護衛艦です。この国では憲法9条で戦争を放棄しそのための武力行使ができないことになっていますが、国民の生命・財産が外部からの武力攻撃によって侵害される状況となったときには、国家固有の自衛権の行使として、それを排除するために必要最小限度の実力の行使をすることを否定するものではないので・最低限の自衛権までは否定されてないので国土や領海を護衛する船ということで護衛艦です。護衛艦はソマリア沖へ海賊行為への取締り・商船の護衛のために現在展開してますがそれが可能なのは海賊に関しての対処法を作ったのもあるんすが、9条が「国際紛争を解決する手段として」は戦争と武力による威嚇又は武力の行使を禁じてるもののソマリア沖の海賊は国家ではないし海賊の取締りが国際紛争(国家間紛争)でないからです。でもっていまのソマリア沖での作戦に批判はあります。ソマリア沖は日本商船が航行するとはいえ最低限の自衛権の行使ができる範囲かというときわどい・怪しくて、出すのであるならばスジ的には憲法を含めて改正してから出すべきものであったと思っています。当時の日本でそれが可能かどうかであったかはともかくとして。でもソマリア沖の活動まではきわどいけど理屈の上ではまだわからないでもないのです。
今日、閣議決定のかたちで、集団的自衛権の行使に関する憲法の解釈の変更ってのがでてきました。でもいまの憲法の条文を読む限り国際紛争を解決する手段としての武力行使はどう考えてもNGです。集団的自衛権の行使に関する憲法の解釈の変更を行う、ってのは、密接な他国が海賊でなくても別の他国から武力攻撃を受けた時に自衛隊が反撃可能にする、という理解してるんすが、私は法学部卒でも実質あほうがくぶ卒なせいもあるのですが、それでもなお「え?それはできないんじゃないの」というのが抜けないのです。どこをどう読んでも国家間紛争状態の地域においての武力の行使は、憲法9条の範囲を超えるものであり、許されないと考えるのが自然のはずです。日本の領海ではない国際紛争が起きている地域で仮に機雷除去等掃海活動をしたいとしても、機雷の散布は紛争下の武力の行使でそれを撤去するのも武力の行使になっちまうので、どう考えてもNGのはずです。もしそのようなこと、たとえば日本の領海外で実際に国家間紛争が行われてる地域での機雷除去等自衛隊の武力行使を行うようにしたいのならば法改正・憲法改正によるべきでしょう。それを解釈でなんとかしようとするから余計わけわかんなくなる。
でもって高校の公民みたいなことを書いておきます。行政を動かすのは行政府です。行政府というのは法がないと機能しません。法を作る・変えるのが立法府です。法律の変更は立法府で議論を経ての議決が必要です。そしてその法に憲法の側面から疑義があったとき最終的に判断する、また行政府が行政を行うのに必要な通達なりに憲法の側面から疑義があったときそれを判断するのは、裁判所・最高裁です。それが憲法の定める三権分立であり司法権の優越です。憲法の解釈の変更を行政府の決定に委ねてもいい理由はどこにもありません。それでも行政府である内閣が憲法の解釈の変更をしだすというのは「なんでそうなるの?」というか、わけわかめなんすけども。
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