北海道の大学生が「イスラム国」合流しようとして、大学生が警察に事情聴取を受けて、そのときの容疑が「私戦予備、陰謀」です。
刑法93条に
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する」
ってあるのですが、これは予備と陰謀しかありません。予備っていうのは犯罪の実行に着手する前の段階で、陰謀というのは準備をする前の複数人による謀議・討議のことを指します。
今回の件、「イスラム国」に参加しようとしたことがシリアなどへの武力行使につながる、と言う解釈も可能なのですが、でも私戦ってなんなのか。こんかいのように個人が軍事組織に加わることが私戦にあたるのか。
でもってパレスチナ解放人民戦線と連携していた赤軍派(という武力による革命を辞さない闘争の集団)の残党は、指名手配をうけてはいるのですけど、この条文では問われていないはずで、今回の件はやはりどこか変なのです。
テロに対応しなければならない、というのはわかるのですが、条文を恣意的に運用・解釈すべきではなかったのではないかなあ、と。なんかこう、キスぐらいならいいよっていったあとにパンツの中に手が入ってるようなって言うと語弊があるからいいかえると、テロ対策の名のもとになし崩し的に恣意的な運用がなされなきゃいいんだけどなあ、と。
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