でもって再婚禁止期間について、
第733条 女は、前婚の解消又取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない
というのが条文です。再婚禁止期間の6ヶ月というのは民法制定時の明治時代においてもしくは戦後すぐはいまほど鑑定技術が無かったときに、女性が外観上妊娠しているのがわかるには6ヶ月あればなんぼなんでも判るだろう、という趣旨です。前からこれを100日にしよう、というはなしはあるのです。100日に短縮というのは、民法772条に関係してきます。以下、条文を掲げます
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
民法772条は、1項で婚姻中に懐胎すると夫の子であると推定されるとしていますが婚姻届を出してすぐに出産したとしても、婚姻中に懐胎したというのはどう考えても難しい。それが夫の子です、とは事情を知らない場合に誰もが納得しないはずなのです。で、2項において、婚姻中の懐胎とするためには原則として出産から200日前に婚姻が成立していなければならないとしています。
また離婚届を出した数日後に出産した場合には、別の相手の子を懐胎してない可能性が高い(建前として貞操を守る暗黙の了解が夫婦にはあるはず、というのが民法の世界です)。で、2項ではもうひとつ、婚姻解消から300日以内に生まれた子は、離婚前の婚姻中に懐胎したものと推定するとしています。
仮に再婚禁止期間をやめてしまって離婚直後に再婚が可能とすると772条を残した場合に離婚後300日以内で、再婚成立200日以降の子が生まれる可能性があります。1月10日離婚、1月15日再婚、10月25日出産といった場合。
でもって、計算上再婚禁止期間は6ヶ月もいらず、100日あればいいことになります。離婚後101日目に再婚した場合、離婚後300日が経過して婚姻後200日目がやってきます。1月10日に離婚して5月1日以降に再婚可能として、11月6日以降の子は後の夫、それ以前は前の夫とすればいいわけです。7年くらい前に議員立法で通す話が浮上したんすが、消えてます。
最高裁が判断するってのは、待婚期間に関して以前は著しく不合理とはいえない・違憲とはいえないっていう判断を平成7年くらいにしてて、たぶん今回はそれを変更するはず。
