id:gustav5 は
自分(id:gustav5)のことを語る

○特定機密保護法案だと行政機関の長が国会に特定秘密を提供する場を非公開の秘密会に限定してて、秘密会で情報が提供されても国会議員が故意に第三者に漏えいした場合、懲役刑などになるんすが、過失でも罰せられます。もちろんその議員に漏えいを働きかけた第三者も処罰対象になるのだけど、その秘密会にでた議員が知った情報をたとえば同じ党の議員にももらせませんし、政党職員(政党には政策立案スタッフがいることが多い)や秘書らと情報を共有できないことになります。もっとも「両議院の議員は議院で行った演説、討論または表決について院外で責任を問われない」と憲法にはあるので国会討論や質疑で秘密を開示しても刑事免責されるかもなんすが、「議員が議員以外の人と法案を考える」ことが難しくなるのは確実かも。
○あと厄介なのは特定秘密を漏えいした公務員や特定秘密を取得した人だけではなくて教唆(そそのかし)でもNGで、さらに未遂も処罰されるので罰則実際に情報が漏れなくても罰則になるんだけど、いざ刑事事件としてあつかうとき、特定秘密の中身を公開の法廷で明らかにすることをせず秘密に指定された手続きやその種類、指定の理由などを提出して秘匿するに値する内容だと推認できる状態に持ってこうとしてるんだけど、そんなので公判維持できるのかなあ、というか。