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【手ぶらの話】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律というのがありまして、2条に「児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)」という定義があり、さらに2条の3項に

「この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

とありまして、画像をみない限りなんとも言えませんが、もし18歳未満の裸の子供に18歳以上のおとなの裸の乳房に手ブラというのをさせてたら(≒乳首を触らせてたら)条文の段階で規制の対象(≒児童ポルノ)という判断になりかねないです。で、基本は自分の意思がはっきりと表示しにくい18歳未満の児童・未成年をポルノ製造現場等から保護するためのもので、ヌード撮影現場に確信犯的に子供を入れて手ブラをさせたのなら、(あんまり表現の規制というのを後押ししたくないのですが)ちょっとまずいなあ、と。