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[一票の格差の無効判決]
なんべんもかいてるのですがどの都道府県にもまず一票を振り、人口で残りの枠をわりふるひとり別枠方式ってのが2011年3月の最高裁判決で「やめろ」といってるのに、それを無視したので裁判所としては違憲・違憲状態と判断するだろうな、というのは予測してたんすが、裁判の無効まで踏み込むのが連続するとは思っていませんでした。ひとつは議員の身分に関することです。無効としてしまうと、その議員が参加した法案の審議とかが問題になっちまうので、そこまで踏み込まないかも、となんとなく予想してたからです。でも踏みこんじゃった。
踏み込み方にも工夫がしてあって、

広島→直ちに無効にすると、選出議員不在で区割りの是正をしなくてはならず、憲法の予定しない事態になるから、条件付きで無効。判決の効力を11月までに先延ばしにするという猶予期間。それまでに直しやがれオラオラ!という威嚇効果。
岡山→条件なしで無効。判決の対象となった選挙で選出された議員が全て当初から議員としての資格を有しないとすると既に成立した法律等の効力にも問題が生じちまうほか、今後の衆院の活動も不可能になるなど著しく不合理な結果を招くことになるので選挙当時からとはしない。無効判決確定により確定した時点から将来に向かって議員の地位が失効(無効判決確定→上告しないと決めて一定期間を経た時か、最高裁で広島高裁岡山支部の判決が妥当と確定した時)

としてます。おそらく最高裁へゆき、最高裁の判断を待つことになるはずで、今回の広島高裁・広島高裁岡山支部の判断がそのまま実現はしないと思われますが、けっこう思い切ったなあ、と。