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民事の場合、請求原因が不法行為に基づく損害賠償請求であるなら、具体的な不法行為の内容は、原告が特定しなくてはならないルールなのです。いじめで傷害があったりすると刑事事件になって、それをもとに民事で訴訟をおこしたり、ってことがあるかもなんだけど、民事だけだと厳しいかなあ。
いじめをうけた原告側=遺族側が学校内部で起きたことを特定できるわけがないというのはそのとおりなんすけど、市としては争わないという姿勢はとれないと思うので、答弁書ではそう書くでしょう。具体的に日記があったり、もしくは加害者が「やった」ということを認めてたら話は速いんだけど、そうでないなら大津市がどこまで管理責任があるのかということになってくるので、難しい訴訟になると思う。事件が事件なので大津市側がなにかしらアクションをおこしてくれればいいのだけど、うー難しそうな。