id:gustav5 は
自分(id:gustav5)のことを語る

ちゃんと書いておきます。いじめというのは民事の場合、「不法行為」という言葉に置き換えて、処理します。いじめという不法行為で損害を被ったから、金銭を支払え、みたいなところです。もちろん金銭なんてどうでもよくて、責任があることを認めてほしい場合もあります。
いじめた側、もしくは管理する学校の親玉は行政になるのですが、そちらが債務者、でもっていじめを受けた側(今回は当事者が死亡してますから遺族)訴訟を提起した側が債権者となります。裁判官は中立で、裁判官に原告が自分がいってることをアピールしなきゃいけなくて、もちろん被告も防禦の権利があります。ですから記事で「いつどこでどういったことがあったか示せ」というのはそれはそれでルールとしてはちゃんとした正当な防禦なのです。理解してもらえない可能性が高いのですが。
大津市がちゃんといじめを回避するための施策をちゃんととらなかったから(管理の責任に不備があったから)、不法行為が起き、損害を被ったから責任を認めてください、ということなんすが、いじめの対策をどこまでとればいじめが起きなかったか、というのもこれまた難しい問題のような気がするのです。度重なる相談を放置してたとか、そういうのなら話は別なんだけど、うーんちゃんと読んでないので下手なこと言えないかも。
ただこのての話、つかセクハラとかもそうなんすが、被害者側に酷なことが多いので、なんとかならんかな、と思うのですけども。