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自分(id:gustav5)のことを語る

[十日の菊っぽいけど奈良の件について参考まで]
交通事故の場合「予見可能性」というのがありまして、その事故を予見できたかどうか、回避できたかどうか、回避義務を怠ってなかったか、というのがけっこう重要になってきます。視野狭窄を本人が気づかないで運転していたら確かにその事故を予見できなかった可能性が高く、ゆえに奈良地裁は「加害者に禁錮罪を負わせるにはきつい」と考えたのではないかと思われます。で、運転免許の交付時に視野狭窄に関してチェックする機能が運転免許センターに必要なのではないか、ということを判決文の判決理由中で述べてたはずです。もしかしたらそういうチェック機能が運転免許センターにそのうち出来るかもですが。
ただ検察側がその無罪とする判断を是とするかどうかはこれまた別問題で、場合によってはその結論が不合理だと検察側でも認識すれば控訴して高裁にもってく可能性もあるかな、と思います。