誤審をもたらさないためにわりと厳密な調書をとろうとしたり、その場面において被害者に過度を負担を強いることがあったり、また現在の法制度がどちらかというと被害者の救済ではなく犯罪者の更生に力点を置いてるのは確かなのです。
訴訟が確定するまでは加害者は容疑者であって、刑が確定した人ではないので、犯罪者でもないから一定の配慮をしなければなりませんし、その訴訟が確定するまでは本来的にはあまり遺族感情等は考慮されない時期が長かったのも事実で(うー、遺族感情を考慮することを前提にすると遺族がいる場合といない場合では差が出てきちまってまずいということのようなきがするのですここらへん)、しかし少しづつなのですが、被害者参加制度を含め、事態は緩やかに(おそすぎるという批判もあると思うのですが)改善してるのではないかと思うのですが、まちがってあほう学部をでちまった人間なので、あまり強くは言えなかったり。
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