id:gustav5 は
自分(id:gustav5)のことを語る

【明日役にたたない無駄知識】

会社法では取締役の欠格事由に未成年は入っていないので理屈の上では小学生が会社の経営に携わっても不思議ではないんすが、代表取締役社長は印鑑が必要で、その印鑑証明は十五歳以下はつくれないので社長にはなれません。念のため。