民法上、嫡出子と非嫡出子では相続分が違ってて、非嫡出子(配偶者以外から生まれた子)は嫡出子(配偶者から生まれた子)の半分であったりします。で、前からそれは憲法が規定するところの法の下の平等に反してて違憲なんじゃね、という説が根強くありました。そもそも「子供にとっては父母が婚姻してるかどうか」というのは子自身は選べる話でもないのに母が違うだけでなぜ相続の場面で差が出てくるのはどうか、子供として同等なのだから尊重されるべき、というのはどこか説得力ありますし、扶養義務は非嫡出子と嫡出子では区別がないのに相続ではなぜ区別するのかとか、現行の民法の条文に問題がないわけではありませんでした。で、1993年に国際人権規約に違反してるので改善すべき、という勧告をこの国は貰っていたりします。
今月になってから東京高裁で非嫡出子の相続権が嫡出子の半分となることは違憲なんじゃね、という判決が出ました。この先も同じ違憲判決がでるかなあ、と思っています。
でもなんすが。
家庭の中でほぼ運命を共にしてきた嫡出子と、運命を共にしなかった非嫡出子を同等にしていいのかな、という気もするのです。相続財産というのは被相続人が家庭を持つことで家族の協力で増えもすれば減りもしてきた経過を経た結果であって、結果だけ抽出して平等であるべきというのはうーんどないなもんなんだろ、ともいえるわけで。どこまで平等を徹底するか、尊重すべきなのか、ってことをそろそろ考えなきゃいけない時期なんじゃないのか、とか思っちまうんすけど、それはともかくとして。
↑こういったことをあれこれ論じるのが私が学んできた学問の一部であって、裁判官でも法務省の役人でもないので、社会の役に立つかっていうと、どうなんだろー、と思っちまうのです。
