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化けの皮ガス爆発のことを語る

この9条の意図はたぶん、身寄りがない人、身元不明者が死んだときに扱いじゃないかなあ、と思います。私が育った町はちょっとした繁華街が市内にあったのですが、身元不明者は市の費用で市内のお寺に納骨してました。
家族が火葬・埋葬を拒否したとき、それが社会通念上火葬・埋葬等と考えにくいものならば、こんどは埋葬義務者が刑法190条の死体遺棄等に問われちまうかもっす。
で、へたなこといえませんが墓地以外での死体の埋葬はまずいはずで(できれば警察・自治体に問い合わせたほうが無難ですが)自然葬でも骨の散布ならってことになってるはずです。
それと祭祀については被相続人が祭祀継承者を指定したとき指定されたものは辞退はできませんが、建前は祭祀をとりおこわなければならないという義務ではないはずです。
祭祀について余談ですが公営墓地の何割かが氏の同一性を要求してて氏が違うと承継できないケースがあるので、前からけっこう批判があります。変わんないかなーと思ってるのですが、ここらへんなぜかかわりません。