【訂正】
姦通罪についてなんすが当該条文(183条)が
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
なので
(誤)→姦通罪は女の人にだけ適用されてました。男のほうは姦淫罪ってので処罰されてたんすが。
(正)→姦通罪で間男のほうも処罰できたようです。
ただし、男の人が浮気しても配偶者側から起訴できずにいたようです。ですから、その部分で平等ではなかったと。
お詫びして訂正します。
ちと恥ずかしいっす。

【訂正】
姦通罪についてなんすが当該条文(183条)が
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
なので
(誤)→姦通罪は女の人にだけ適用されてました。男のほうは姦淫罪ってので処罰されてたんすが。
(正)→姦通罪で間男のほうも処罰できたようです。
ただし、男の人が浮気しても配偶者側から起訴できずにいたようです。ですから、その部分で平等ではなかったと。
お詫びして訂正します。
ちと恥ずかしいっす。