第3条(この法律の目的)
この法律は、はてなハイクに関するくだらない事項を定めることにより、健全または不健全なはてなハイカーの育成を図り、はてなハイク利用者の健康の増進及びゆとりと豊かさの実感できる社会の実現に資することを目的とする。
第4条(定義)
この法律においてはてなハイカーとは、ネタにネタでかえすもの、ネタにマジレスを含め、利害関係を有するはてなハイク利用者を指す
第5条(大喜利規定)
はてなハイカーは新作・既存のエントリを問わず、笑いのある豊かな生活環境を実現するために、ネタにくらいつき、機知を利かせた答えを返すことを妨げられない
第6条(深夜の食品画像投稿)
はてなハイカーは深夜のはてなハイク利用者の空腹を刺激するために、湯気が発生する食品、食欲を喚起する食品の写真を投稿するよう努めねばならない
はてなハイク新法のことを語る
