附則は同時に議決するものだから、附則はまちがいっす。訂正します。
で、法案作成に携わった国会議員の面子が変わっちまう可能性への危惧はあります。
法律を施行するにあたって政令ってのを設けます。そこでなにをしなきゃならんかっていったら、児童虐待被害児からの摘出っていうのをどうやって防ぐかとか、意思表示ができない障害者の人の扱い、あとは無脳症の乳児をどうするのかとか、政令で定めなきゃならんものがあるんすけど、国会議決を経ないで決められることができるそれらをどうやって干渉してくかが、この法案の議決に加わった・携わった政治家の責務なんじゃないかとおもうんすよ。そこまでやってから解散するか、もしくは解散してから新しいメンバーでこの問題を議決してやってほしかった。
