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【重要そうなので深海から浮上】【1920年代の離婚事情】
明治31年の民法改正で協議離婚が明文化されるのですが当時は戸籍の移動に戸主(家制度だったので家督を継いだ者)の同意が必要で、妻側から離婚請求しようにも夫以外に家督を持つものが居たらその家督を持つ戸主の同意がなければすんなりいかず、離婚裁判を起こす必要がありました。戦後までこれが続きます。逆に男性からの離婚請求ってのは、家督を持つもの≒夫って言うのが有り得たので、やりやすかったはずっす
【明治民法の残滓】【貞操の問題】
明治民法ってのは実は今でもかなり影響があります。有名なのはこれ↓
「第733条 女は、前婚の解消又取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」
というやつです。なんで女性だけ再婚禁止期間があるかというと生まれてきた子供の父親が誰だかわからないってのを避けるためです。離婚成立前から妊娠していた場合は生まれた子の父親が前夫であると推定されるため、その出産後は期間に関係なくいつでも再婚することができます。 なんでそうなるかっていうと
「第772条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」
という規定があるからです。
この733条と772条がないと女性が離婚後すぐに再婚して子が生まれた場合、可能性として生まれてきた子が前夫の子、再婚した夫の子、どちらにも推定されちまいます。再婚禁止期間を設けることによって前婚と後婚の推定期間を重ならないようにするために意義がありました。6ヶ月というのは民法制定時の明治時代において、女性が外観上妊娠しているのがわかるには6ヶ月あればなんぼなんでも判るだろう、という趣旨です。6ヵ月置くことで子の父親が分からないという事態を避けようとしたわけです(この部分話をややこしくしないために婚姻期間中は夫以外とセックスはしていないという前提です)。
で、明治時代からの伝統的なこの条文を変えてこれを100日に改正しよう、って動きがあります。
婚姻解消から300日以内に生まれた子は、離婚前の婚姻中に懐胎したものと推定するとしています。仮に再婚禁止期間をやめてしまって離婚直後に再婚が可能とすると772条を残した場合に離婚後300日以内で、再婚成立200日以降の子が生まれる可能性があります。1月10日離婚、1月15日再婚、10月25日出産といった場合などです。父が誰だか判らなくなる。それは避けたい。再婚禁止期間はやはり必要で、ただ計算上再婚禁止期間は6ヶ月もいらず、100日あればいいことになります。それを追求したことにすぎません。離婚後101日目に再婚した場合、離婚後300日が経過して婚姻後200日目がやってきます。1月10日に離婚して5月1日以降に再婚可能として、11月6日以降の子は後の夫、それ以前は前の夫とすればいいわけです。
ただ、100日では、一般人の目からは(妊娠検査薬があるとはいえ)懐胎の有無を確実に外観からは判断できないし、という批判ができます。
貞操の問題でなにかを受信しちまったんすけど、一番いいのは相手が自分以外と寝ないことなんすけど、世の中の男女が全員そうじゃないからこういう条文が必要になってくるんすけども。