えっと、尊属殺事件なのですが、三つほど重要なことがあります。
判例(最大判S48・4・4刑集27巻3号265頁)では
まず、【尊属殺に刑を加重すること自体は憲法の法の下の平等に反するか】という問い。
これに対しては【尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義と言うべくこのような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値するもの】【尊属の殺害は通常の殺人に比べて一般に高度の社会的非難を受けてしかるべきであるとしてこのことをその処罰に反映させてもあながち不合理であるとはいえない】ってなことを理由にして実は反してない、っていってたりします。
ついで【刑罰加重の程度が極端のときは法の下の平等に反するといえるか?】という問い。
これに対しては明確に【加重の程度が極端で均衡を失するときは法の下の平等に反してる】っていってるんです。
で、【刑法200条は刑罰加重の程度が極端に当たるか?】という問い。
これ対しては尊属殺の法定刑が死刑と無期懲役の二種類のみであり普通殺人罪の199条の法定刑が死刑、無期懲役、三年以上の有期懲役刑になってるのと比較するときわめて重く、現行刑法で使える軽減規定(二回できます)でもってしても尊属殺につき有罪を言い渡された卑属に対して刑を言い渡すときには三年六ヶ月を下回ることがなくその結果としていかに酌量すべき情状があろうとも法律の刑を執行を猶予することができない、ってことを述べた後、
【もとより卑属が責むべきことのない尊属をゆえなく殺害するがごときは厳重に処罰すべくいささかの仮借もすべきではないが、かかる場合においては普通殺人罪の規定によってその目的を達することは不可能ではない。その反面尊属でありながら卑属に対して非道の行為を出て卑属をもってして尊属を殺害する事態に至らしめる事例も(注:この裁判はまさにそうだったんすけど)みられ、かかる場合、卑属の行為は必ずしも現行法の定める尊属殺の重刑を持って臨むほどの峻厳な非難には値しないものということが出来る】と続き、それまでの量刑の実情を踏まえて【卑属の背倫理性が必ずしも常に大とはいえないことを示すとともに尊属殺の法定刑が重きに失してる】とのべ、刑法200条(尊属殺)は普通殺に比べて【著しく不合理な差別的取り扱いをするものとして認められ憲法14条1項に反して無効であるとしなければならず、したがって尊属殺にも刑法199条を適用するしかない】って判断しました。
誤字が多いので修正して再送信。
長い文章ですいません。
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