どういうケースを想定してるのかわからないのですが、13歳未満の児童を姦淫したら近親であるとなしとを問わずに強姦罪・強制わいせつ等に相当しますよ。
それと強姦罪・強制わいせつが条文上暴行または脅迫を用いて、なので、暴行脅迫でない場合は心理的・物理的に反抗が困難な状態に相当すれば準強姦・準強制わいせつが適用になります。
性犯罪に関して難しいのは、被害者の負担が大変なところです。すくなくとも調書をとる段階と裁判のとき、その当時のことをある程度振り返ってもらわねばならぬのです。きついと思われるので、そこらへん「どうにかしないと」ってのはありますが(これ書くの何度目だ)ってことをリプライしようかとおもったけど、そういう具体論じゃなさそな。
自分(id:gustav5)のことを語る
