id:gustav5 は
自分(id:gustav5)のことを語る

【誰が読んでるかも判らないし、書いたところでなんの足しにもならないとわかりつつ、数日前の京都新聞の夕刊を読んでで思い出したこと】
先日、京都新聞に朝鮮半島出身の学生が治安維持法で捕まって裁判を受けた、って言う記録の公開があって記事がでてたんすよね。全然関係ないことをやってたら治安をおびやかす行為として治安維持法を拡大解釈してともかく捕まえたわけです。
で、戦前にそういうことがあったので、たぶん拡大解釈ってのを、今の日本はなるべくやらないようにしよう、っていうのがあるんすよ。とくに刑法の分野って、類推解釈をほんとに嫌います。刑事の場合は裁判所はまずしません。
法律に規定のない事項について、類似の性質のある事項があるからっていってそれを適用して行う類推解釈ってのをしちまうと、法律の規定している事項の範囲を超えて法律に規定していない事項にまで法律を適用することになるわけですが国会の議決を経て成立した法律の規定によってのみ刑罰を科すことができるとする罪刑法定主義を、裁判官の解釈で持って無意味にすることになるのでやはり好ましくないので、許されないっていう考え方があるんです。
どこで読んだのかぜんぜん覚えてないのだけど、条文に適合しないものがあっても、類推解釈によってそれは罰することができないんすよ。調書をきちんととって、証拠固めをして、罰条が適当かどうか、ってのをきちんとしないと「このみちはいつかみたみち」になりかねない。
戦前の亡霊って、すぐそこに居るんじゃないかな。