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【貞操義務の不思議】
「第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」ってのがあって5項に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」ってのがあるんすよ。表現はきわめて漠然としていますが、例えば暴行や虐待、犯罪行為、性格の不一致、親族との不和とかがそうです。で、同条1項に「配偶者に不貞な行為があったとき」ってありますが、配偶者が同性愛者になって他の同性に付きまとうようになった事例ってのは5項で処理してるんです(名古屋地判S47・2・29判例時報670号77頁)。これを知ったとき違和感あったんすけど配偶者がいても同性愛って不貞行為にもならんです。配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことが不貞行為ですから、同性だったらそれにあたらないんすよ、なぜか。
貞操義務ってなんなんだろう、って考えさせられたんすけども。