インターネット・アーカイブによると、2011年4月24日(約1年前)には、「資金決済法に基づく表示」(https://www.hatena.ne.jp/company/shikin)にはてなスターに関する記載はありませんでした。
http://web.archive.org/web/20110424061509/https://www.hatena.ne.jp/company/shikin
しかし、現在の「資金決済法に基づく表示」には「はてなスター」が電子マネー(正式名称は「自家型前払式支払手段」)として記載されています。
では、「はてなスター」が電子マネーであるという告知は、運営からありましたか?
(「資金決済法に基づく表示」については資金決済法(資金決済に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO059.html)第13条第1項及び
前払式支払手段に関する内閣府令(http://law.e-gov.go.jp/announce/H22F10001000003.html)第21条第1項及び第2項に規定されています。)
