先日関東財務局に申請した行政文書開示請求が、金融庁に移送された旨の通知が本日実家に郵送(特定記録郵便)されました。
開示した行政文書は以下の通りです。
「資金決済に関する法律第六条に規定された自家型発行者名簿」
(資金決済に関する法律第五条第一項第一号から第四号、同第六号から第十号の事項 第十号に関しては、前払式支払手段に関する内閣府令第十条に定められた事項)
自家型発行者名 株式会社はてな (東京都目黒区中目黒2-10-5 山手Kビル8階)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO059.html
資金決済に関する法律
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(自家型発行者の届出)
第五条 前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
一 氏名、商号又は名称及び住所
二 法人にあっては、資本金又は出資の額
三 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
五 当該基準日における基準日未使用残高
六 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
七 物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
八 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
九 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十 その他内閣府令で定める事項
2 前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(自家型発行者名簿)
第六条 内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
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http://law.e-gov.go.jp/announce/H22F10001000003.html
前払式支払手段に関する内閣府令
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(届出書のその他の記載事項)
第十条 法第五条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第三号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容
二 他に事業を行っているときは、その事業の種類
三 加入する認定資金決済事業者協会の名称
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