>まぁ多分「馬に乗り通勤する男」とかで新聞の地方版の記事になるか?けれど道交法ではどうだったっけ?
>多分合法だった気がするが、信号など馬は読めないしな。
道路交通法によると、馬や牛は自転車やリヤカーなどと同じ「軽車両」に分類されます。
道路交通法 第2条
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
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>多分合法だった気がするが、信号など馬は読めないしな。
騎乗していた馬が信号を無視すると、自動車やバイクと同じく、道路交通法違反として処罰されます。
馬に乗り通勤はどうかのことを語る
