http://i.hatena.ne.jp/idea/24798
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 来るべき衆議院議員選挙に向けて「総選挙はてな2nd」を開催する。
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 前回の「総選挙はてな」では中央選挙管理会の見解が出なかった為に公職選挙法 第138条の3(人気投票の公表の禁止)に抵触しないものと思われていますが、もしも次の衆議院総選挙で同様の事を行い、その上で中央選挙管理会が違法であるという見解を出した場合、いったいどうするのでしょうか?
怪しい事(特に法律に抵触しそうな事)は、私企業として行わないのが懸命だと思います。
公職選挙法
(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
(人気投票の公表の禁止違反)
第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
参考HP 鳥取県選挙管理委員会
Q.選挙に関する人気投票は?
Q.選挙が近くなると、新聞などで当落の予想が行われることがありますが、予想のため、誰が当選するかについて人気投票を行い、その結果を公表することはできるのでしょうか。
A. 元来、人気投票は、その方法においても、動機においても、必ずしも公正とはいえないものが多く、また、選挙においてこの人気投票の結果が反映されることは決して好ましいことではなく、弊害が多いと考えられます。
そこで、公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止し、間接的には人気投票そのものを抑制しようとしています。
人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれますが、例えば、新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されています。
