http://h.hatena.ne.jp/taisin0212/9236552894745772781
taisin0212さんの投稿を読んで思い出した事。
7月の半ば、父親がショートステイでお泊りに行った日の事です。
数日前急に思い立ち、数年ぶりに名古屋に向かいました。
夕方名古屋駅に着き、事前に予約したホテルに行こうと名古屋駅前を歩いていたら、浴衣を着た若いお姉ちゃんからウチワをいただきました。
暑かったのでちょうどいいやと思ってウチワを見てみると、そこには若い女の子の写真と「コスプレエステ」の文字。
歩きながらよく見ると10代後半~20代前半の女の子の源氏名と年齢が載っていました。
その段階ではよくわからなかったのですが、ホテルの近所のコンビニで買った「中京スポーツ」(東スポ・大スポと同じ新聞です)に
答えが書いてありました。
なんと、水着を着た(一番下は16歳)から20代前半の女の子がエステティシャンになって、男性をエステするとの事。
私は広告を見た時「これって風俗じゃないの?」と思いました。
でも風俗は18歳未満は働けないよな?と思いつつ、こんな商売も法の抜け穴で有りなのかなと思いました。
で、今月になって件のお店が摘発されている記事をネットニュースで見つけました。
少女が水着でマッサージ 労基法違反容疑で経営者ら逮捕(2009.09.08 asahi.com)
容疑は労働基準法(第62条2 未成年への有害業務の斡旋)違反です。
未成年に水着でマッサージをさせていた事が法律に違反していると判断された様です。
労働基準法
第62条(危険有害業務の就業制限)
2.使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務
著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は
福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
上記の条文の後半部分の「安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 」が違反の根拠らしいのです。
先ほど、摘発された件の店のサイトを見てみました。
エステティシャンと呼ばれる女性の中で18歳未満の女性は全て消えていました。
先鞭をつけて新しいサービスを提供するのもいいけど、18歳以下の女の子を安易に使っちゃダメと云う事でしょう。
女子高生と同じ年齢の子を使っていた経営者もおかしいですが、水着姿で男性の身体を洗う事に抵抗がない女の子もどこかおかしいと私は思いました。
何にせよ時代が求めるニーズとは、時に誤った方向へ向かうという悪い例でした。
