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Tips:「返辞」をするときに、「話題」を変えることもできる。
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苗字は、自他共にやむを得ない事情があると認められた場合にのみ家庭裁判所の許可を得て変更できるのであり
「魚の名前をそのまま苗字に使う」というのはなかなか難しいのではないでしょうか